復権

  1. 破産者は、免責許可の決定が確定したときなどにおいては、復権(破産手続開始決定に伴う破産者に対する法律上の制限が包括的に解除されること)する(破産法255条第1項)。
    1. 免責許可の決定が確定したとき。
    2. 第218条第1項の規定による破産手続廃止(破産債権者の同意による破産手続廃止)の決定が確定したとき。
    3. 再生計画認可の決定が確定したとき。
    4. 破産者が、破産手続開始の決定後、第265条の罪(詐欺破産罪)について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき。
  2. 破産法255条第1項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
  3. 免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定が確定したとき又は再生計画認可の決定が確定したときの規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。


破産手続開始決定により、弁護士・公認会計士・生命保険募集員など、人の財産に関わる資格などについて資格制限がなされるが、復権によりその制限は回復される。 例えば、生命保険の募集員が破産手続決定を受けると、一時的にその資格を使用した仕事を行うことが制限されるが、復権を得ればその制限が回復して、再度、資格を使用した仕事を行うことができるようになる。