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免責についての調査及び報告
裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる(破産法250条第1項)。
破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない(破産法250条第2項)。
裁判所が行う調査には、審尋も含まれる。
コンテンツ
1 概要
2 申立て
2.1 破産原因(破産手続開始決定の実質的要件)
2.2 申立て
2.3 他の手続きの中止命令等
2.4 包括的禁止命令
2.5 債務者の財産に関する保全処分
2.6 破産手続き開始の申立ての取下げの制限
3 破産手続開始決定
3.1 破産原因の審理
3.2 同時廃止
4 破産債権
5 破産財団の管理及び換価
6 配当
7 破産手続廃止
8 破産手続終結の決定
9 破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力
10 相続財産の破産等
10.1 相続財産の破産
10.2 相続人の破産
11 外国倒産処理手続がある場合の特則
12 免責及び復権
12.1 免責申立て
12.2 免責についての調査及び報告
12.3 免責についての意見申述
12.4 免責許可の決定の要件等(免責不許可事由)
12.5 免責許可の決定の効力等
12.6 免責取消しの決定
12.7 復権
13 罰則
14 脚注
15 参考文献
16 関連項目
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